注文住宅はまずその地域の建ぺい率と容積率を調べよう!

注文住宅はまずその地域の建ぺい率と容積率を調べよう! 注文住宅を計画している人は、まずその地域の建ぺい率と容積率を調べておく必要があります。
かなり常識的なことではあるのですが、土地を持ってさえいればそこに全く何の制限もなく自分の自由に注文住宅を建てて良いわけではありません。
敷地面積に対してどれだけの大きさの建物を建てて良いか、そして何階建てまで許容されるかというのは地域ごとに決まっており、乱開発とか快適な住環境が破壊されたりすることを防ぐ目的があります。
分かりやすく言えば、建ぺい率とは敷地面積に対するその住宅の1階部分の面積のことです。
50%とされていれば、残りの50%部分には建物を建てることはできず、庭とか駐車場などとする必要があるわけです。
一方で容積率とは敷地に対するその住宅の総面積のことです。
これが例えば100%であれば、1階部分で50%分の広さとなり、かつ2階の面積も同じと仮定すれば、2階建てはOKですが3階建てにすることはできません。

注文住宅を建てる場合は地域によって高さ制限が適用されることに注意

注文住宅を建てる場合は地域によって高さ制限が適用されることに注意 注文住宅を選択すると自分自身の思い描いている住宅を建てられますが、何でも建てられるわけではありません。
建築基準法をはじめとする様々な法律で定められている規制の範囲内で、注文住宅のデザインをすることになります。
住宅にかかる規制の一つに、「高さ制限」があります。
例えば、低層住居専用地域については「絶対高さ制限」が適用され、地盤面から10mもしくは12mを超える建物を建てることはできません。
注文住宅の場合、3階建てであればほぼ問題はありませんが、4階以上の住宅は設置すると法令違反となってしまいます。
また、地域によっては道路・隣地・北側の3種類の斜線制限が適用されます。
一見すると高さと関係ないように感じられる名称ですが、この3つの斜線制限のうちのどれか1つが適用されている地域では、自ずと建設できる建物の高さも制限されることになります。
理由は、建物の周囲の日当たりや環境を一定以上に保つためです。
なお、地域によっては条例でさらに制限が加わっている場合があります。
注文住宅を購入する際には、高さの上限もよく確認しておきましょう。