注文住宅の予定地は宅地として認められている?宅地造成区域の基本を知ろう!

注文住宅の予定地は宅地として認められている?宅地造成区域の基本を知ろう! 土地を得て注文住宅の建設を考えている場合、宅地造成区域の基本を知っておく必要があります。
注文住宅に限らず、自分の家を建てるというか購入するようなことは多くの人にとって何度も経験するようなことではありませんし、また学校で教えてくれるようなことでもありませんから、非常に重要なことではあるのですが知らない人が多いのが実情です。
自分の土地でありさえすればどこでも自由に家を建てて良いわけではありません。
宅地造成区域となっていなければ住宅を建てることは認められないのです。
これは例えば乱開発を防止するとか、警察や消防あるいは水道や電気といった、生活に必須なサービスをきちんと提供しなければならない行政側の意図が含まれています。
道路を一本隔てただけで区分が変わっており、向こうの土地では住宅建築可能なのにこちら側ではそうではないということも十分にあり得るので注意しておきましょう。

注文住宅の購入手続きにはどんな税金がかかるのか

注文住宅の購入手続きにはどんな税金がかかるのか 注文住宅の契約手続きを進める過程では、さまざまな税金を支払わなければなりません。
代表的なのは、印紙税です。
具体的には契約書に貼りつける印紙代のことを指します。
納税額は注文住宅の価格によって変動しますが、相場は1~5万円程度です。
注文住宅の所有権を登記する際は、登録免許税が課せられます。
登録免許税は住宅価格だけでなく、土地の面積によっても変動します。
登記する面積が50平方メートル以上の場合は、納税額が軽減されるのです。
どんなに狭い面積であっても、登録免許税が20万円を超えることはありません。
そして注文住宅の取得後に課せられるのは、不動産取得税です。
この税金は土地の面積ではなく、住宅の床面積が基準となります。
床面積が50平方メートル以上から240平方メートル以下の範囲内であれば、軽減の対象になるのです。
ちなみに入居後は、固定資産税や都市計画税が課税されます。
坪単価のみで住宅価格を比較するのではなく、手続き中にかかる税金にも目を向けておくようにしましょう。